農業者年金
新農業者年金制度
農業者年金制度は、食糧・農業・農業基本法の理念に即した政策年金として、平成14年1月1日から新しく生まれ変わりました。
被保険者資格
・「年間60日以上農業に従事」
・「60歳未満の国民年金第1号被保険者」
であればどなたでも加入できます。
任意加入ですので、いつでも任意に脱退・再加入することができます。
・「60歳未満の国民年金第1号被保険者」
であればどなたでも加入できます。
任意加入ですので、いつでも任意に脱退・再加入することができます。
いつ | 書類 |
・通常加入するとき ・通常加入へ再加入するとき ・政策支援加入から通常加入へ変更するとき | 通常加入申込書兼通常加入への変更申出書 |
・国民年金1号被保険者でなくなったとき ・国民年金保険料納付が免除されたとき ・農業に従事しなくなったとき ・農業者年金をやめるとき | 被保険者資格喪失届出書、任意脱退申出書 |
- 農業者年金通常加入申込書兼通常加入への変更申出書(PDF形式:269KB)
- 農業者年金被保険者資格喪失届出書、任意脱退申出書(PDF形式:313KB)
政策支援
認定農業者や青色申告者等の意欲ある担い手に対して、一定の要件を満たせば、その申し出により保険料(月額2万円)の2割、3割または5割の国庫助成(政策支援)があります。
なお、政策支援は35歳未満の方はその要件を満たしているすべての期間、35歳以上の方は10年間を限度として、通算して最大20年間受けられます。
なお、政策支援は35歳未満の方はその要件を満たしているすべての期間、35歳以上の方は10年間を限度として、通算して最大20年間受けられます。
いつ | 書類 |
・政策支援加入するとき ・政策支援加入へ再加入するとき ・通常加入から政策支援加入へ変更するとき ・政策支援加入区分の変更するとき | 政策支援加入申込書兼政策支援加入への変更等申出書 |
- 農業者年金政策支援加入申込書兼政策支援加入への変更等申出書(PDF形式:368KB)
保険料
政策支援を受けない方の場合、保険料は月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位で自由に決定することができます。
財政方式
財政方式は積立方式です。
将来受給する年金は自らが積立していく方式で、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度になります。
将来受給する年金は自らが積立していく方式で、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度になります。
優遇措置
納めた保険料は、全額社会保険料控除を受けられ、年金は公的年金等控除の対象となります。
また、死亡一時金は非課税です。
また、死亡一時金は非課税です。
死亡時の手続きについて
加入者・受給者が死亡した場合は農業者年金基金に死亡届、未支給請求書の提出が必要です。
新制度
- 新農業者年金被保険者・受給権者死亡関係届出書(PDF形式:275KB)
旧制度
- 農業者年金経営移譲年金 農業者老齢年金 受給権者死亡届(PDF形式:69KB)
- 農業者年金未支給経営移譲年金 農業者老齢年金 支給請求書(PDF形式:134KB)
添付するもの
- 死亡者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本等
- 農業者年金証書
- 通帳、印かん ※未支給金振込口座確認のため
※農業者年金に係る各種手続きは、初めにJA(農協)での手続きを経て、事務処理が進められていきます!
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会 農地係TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620
農業委員会 農地係TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620