交通安全情報
生活道路での自動車の法定速度が引き下げられました(令和8年9月1日~)
令和8年9月1日から中央線等がない道路における自動車の法定速度は、30km/hとなります。
町内には、市街地の生活道路だけではなく、郊外部でも中央線等がない道路が多くあります。
「中央線等がない道路の法定速度は30km/h」を意識し、思いやりのある運転を心がけましょう。
また、すべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。
次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識で最高速度が指定されている道路は、法定速度ではなく、指定速度が自動車の最高速度となりますので注意してください。
自転車の運転について
自転車は、簡単・便利で気軽な乗り物であるため、道路交通法が適用されることを忘れがちです。
交通ルールを再確認し、事故にあわないよう十分に気を付けて運転しましょう。
交通ルールを再確認し、事故にあわないよう十分に気を付けて運転しましょう。
令和8年4月1日から自転車に「青切符」が適用されます
令和8年4月1日から、16斎以上の自転車運転者を対象にに交通反則通告制度が適用されます。
〇 交通反則通告制度とは
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告所がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
この時、発行される交通反則通告所がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
〇 反則行為とその反則金の一例
●携帯電話使用等
反則金 12,000円
●信号無視、通行区分違反、横断歩行者等妨害
反則金 6,000円
●指定場所一時不停止等、無灯火、自転車制御装置不良
反則金 5,000円
●並進禁止違反、傾斜量乗車積載制限違反
反則金 3,000円
反則行為と反則金額の一覧については以下を参考にしてください。
反則金 12,000円
●信号無視、通行区分違反、横断歩行者等妨害
反則金 6,000円
●指定場所一時不停止等、無灯火、自転車制御装置不良
反則金 5,000円
●並進禁止違反、傾斜量乗車積載制限違反
反則金 3,000円
反則行為と反則金額の一覧については以下を参考にしてください。
自転車の主な交通ルール・罰則(交通安全講座資料等)
- 自転車交通安全講座資料(内閣府)(PDF形式:1MB)
- 自転車交通安全講座資料【中学生・高校生向け】(内閣府)(PDF形式:1MB)
令和6年11月1日から罰則が強化されました
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、新しく罰則規定が整備されました。
〇 運転中のながらスマホ
■ 違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
■ 交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
■ 交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 自転車運転中の携帯電話等使用禁止について【リーフレット】(警視庁)(PDF形式:834KB)
〇 酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
■ 違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■ 自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■ 酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
■ 違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■ 自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■ 酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転禁止強化【リーフレット】(警視庁)(PDF形式:911KB)
〇 自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。