交通安全情報
自転車の運転について
自転車は、簡単・便利で気軽な乗り物であるため、道路交通法が適用されることを忘れがちです。
交通ルールを再確認し、事故にあわないよう十分に気を付けて運転しましょう。
交通ルールを再確認し、事故にあわないよう十分に気を付けて運転しましょう。
自転車の主な交通ルール・罰則(交通安全講座資料等)
- 自転車交通安全講座資料(内閣府)(PDF形式:1MB)
- 自転車交通安全講座資料【中学生・高校生向け】(内閣府)(PDF形式:1MB)
令和6年11月1日から罰則が強化されました
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、新しく罰則規定が整備されました。
〇 運転中のながらスマホ
■ 違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
■ 交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
■ 交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 自転車運転中の携帯電話等使用禁止について【リーフレット】(警視庁)(PDF形式:834KB)
〇 酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
■ 違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■ 自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■ 酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
■ 違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■ 自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■ 酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転禁止強化【リーフレット】(警視庁)(PDF形式:911KB)
〇 自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
町民課TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020