屋外広告物の許可・更新・変更等の事務手続きについて

 平成24年4月より、道州制に向けた市町村への権限委譲により『屋外広告物・北海道屋外広告物条例』の取扱い許可業務が本町に委譲されました。

この事により、従来十勝総合振興局(旧十勝支庁)まちづくりで行われていた屋外広告の事務手続きが、本町で行える事となりました。

Q.従来と何か変わることがありますか?

  • 基準等につきましては、従来どおり北海道屋外広告物条例に基づいて行われますので変わりません。
  • 許可申請手数料の納入方法が変わります。
  • 従来は道の収入証紙により、申請の際に納付されておりましたが、本町では審査を行い額を確定し、許可証発行の際に納付書を添付させて頂きます。
  • 窓口で納入いただくか、指定の金融機関にお振込みいただきます。

Q.屋外広告物ってどの様なもの? 申請が必要になるのは?

次の1から4全てを満たすものとなります。
  1. 常時又は一定期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に提出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

※道路際の案内看板、自己営業用案内看板等、区域・種類・用途により様々なため、事前にご相談下さい。
※担当者不在の場合もありますので、事前にお問い合わせ下さい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設水道課TEL:0156-66-4033FAX:0156-66-1620