事業活動から出るごみの処理について

事業活動から出るごみの分別方法について

事業活動で生じるごみは「事業系ごみ」と呼ばれ、排出事業者自らが責任をもって適正処理をしなければならないと法律等で定められています。
店舗や事務所、工場のほか、役場や病院、学校など公共施設などから出るごみも、営利、非営利問わず「事業系ごみ」と呼ばれ、一般家庭からでるごみと分別方法が違います。
下記ハンドブック等を参考に適正な分別処理を行ってください。

【事業系】燃やすごみ、燃やさないごみ・大型ごみについて

ごみステーションに出すことはできません。下記中継方式をご利用いただくか、くりりんセンター(帯広市)への直接搬入をお願いします。
事業系ごみ受入(中継方式)
受入場所鹿追町一般廃棄物最終処分場 鹿追町上幌内30番地1
受入日時毎週水曜日 午前9時~午後3時(昼休みを除く)(祝祭日・年末年始は休み)
料  金10kgあたり250円(透明・半透明の袋に入れて搬入)
※家庭系ごみ、大型ごみ、産業廃棄物(あわせ産業廃棄物含む)は受入できません。
直接搬入(くりりんセンター)
住 所くりりんセンター 帯広市西24条北4丁目1-5
搬入日月曜日~土曜日 午前9時~午後5時
休館日日曜日・海の日・スポーツの日・12月31日午後~1月2日
搬入方法事業系ごみくりりんセンター分別ルールに基づいて搬入してください。
料 金一般廃棄物:10kgあたり170円 あわせ産業廃棄物  あわせ産業不燃物:10kgあたり182円  あわせ産業可燃物:10kgあたり173円
※産業廃棄物は受け入れできません。
※あわせ産業廃棄物の処理は中小企業事業者を対象とするものです。
 事前にあわせ産業廃棄物の届け出が必要です。
運搬業者に依頼する場合
鹿追町が許可する一般廃棄物収集運搬等許可業者に依頼してください。
※このページ上で公開している名簿は、 令和4年4月1日現在の情報です。
最新の情報につきましては、町民課住民生活係にお問い合わせください

一般廃棄物処理業者の手続き

一般廃棄物処理業の手続きについて
鹿追町において、他人の一般廃棄物を仕事として収集運搬を行う場合や処理を行なう場合 等には、各手続きを提出する必要があります。

事業の申請・更新について

一般廃棄物処理業の許可または更新を受けようとするものは以下の申請書を提出ください。
申請書を提出する際には、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックをお願いします。もし不備がある場合はそのまま差し戻しとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理します。
申請書が受理されてから許可されるまで数日かかりますので早めの提出をお願いします。

許可の取消し等

許可を受けた後に、欠格要件に該当することになったり、無許可で事業範囲を変更した場合や、その他廃棄物処理法に違反した場合、許可の取消しや事業の停止等の行政処分の対象となります。

事業範囲変更について

一般廃棄物処理業の収集・運搬または処分の事業の範囲を変更する場合は以下の届出書を提出ください。

許可証を紛失について

許可証を紛失またはき損したときは、直ちに下記の再交付申請書を提出してください。提出後、再発行することとなります。

事業の廃止・休止もしく住所等の変更について

一般廃棄物処理業の廃止(一部廃止も含む)または休止もしくは住所その他環境省令で定める事項を変更する場合は以下の届出書を提出ください。
  • 一般廃棄物処理業者は廃止・休止・変更した日から10日以内に提出ください。
  • 浄化槽清掃業者は廃止・休止・変更した日から30日以内に提出ください。

一般家庭ごみ等搬入について

一般廃棄物処理業者が一般家庭から排出される引越しごみ等をくりりんセンター(帯広市西24条北4丁目1番地5)に搬入する際には以下の届出が事前に必要です。搬入日の二日前(月曜日~金曜日 午後5時まで、祝日・年始年末12月29日~1月3日を除く)までに提出ください。

【事業系】資源ごみ・生ごみについて

分別ルールに従い、ごみステーションに排出するか、直接搬入してください。
資源ごみ直接搬入(ひまわりセンター)
住 所ひまわりセンター 鹿追町元町4丁目10番地
搬入日月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
休館日土曜日及び日曜日・祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)
搬入方法資源ごみ分別ルールにより分別し、係員の指示に従ってください。

産業廃棄物について

北海道が許可する業者(産業廃棄物収集運搬業許可業者)に収集運搬および処理を委託してください。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 住民生活係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020