野外焼却の禁止について

野外焼却は禁止されています

処理基準に従わない野外での廃棄物の焼却は禁止されており、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はこの併科という直接罰の対象となっています。

焼却に係る処理基準とは?

廃棄物が飛散しないことや、悪臭、騒音、振動などの基準がありますが、一般家庭で焼却できない理由として、800℃以上の燃焼ができる施設を有しないことが上げられます。つまり帯広市のくりりんセンターのような施設でなければ、廃棄物の焼却ができないことになります。

野焼き Q&A

Q. 家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?

A. 罰則の対象となります。家庭のごみは分別方法に従い、適切に分別しましょう。

Q. どんど焼きや稲わら、もみ殻を燃やすのもだめですか?

A. 廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。風俗習慣、宗教上必要な焼却や、農林水産業に営むために必要な焼却など、一部罰則の適用から除かれていますが、この場合でも周囲に迷惑のかからないよう十分注意し、必要最小限にとどめましょう。自分では燃やさないのが一番です。

Q. 事務所から出る弁当や紙くずなどごく少量のものを簡易焼却炉で燃やしてはだめですか?

A. 燃やす量にかかわらず罰則の対象となります。事業者の方は事業所から出るごみを責任持って、適切な業者に処理を委託して下さい。

Q. どのような焼却が認められるのですか?

A. 厳しい基準を満たす焼却設備を用いた焼却が認められますが、一般的には大がかりな装置となるため、家庭や小規模事務所への設置には向きません。また、一定規模以上の施設設置に際しては、事前に許可や届け出が必要となります。 

Q. 地元の条例に基づき「火災と紛らわしい煙などを発するおそれのある行為の届け出」を出したので、野外で焼却しても構いませんか?

A. いけません。たとえ届け出が受理されていても、廃棄物の焼却には一般に厳しい基準が適用されます。
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