令和7年度の教科書採択について

令和7年度に使用する小学校教科書および中学校教科書を、令和6年8月27日の鹿追町教育委員会会議定例会において、次のとおり採択しました。

教科書採択

教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定することです。
その権限は、公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあります。
採択の方法は、義務教育である小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部の教科書については無償措置法によって定められています。
鹿追町教育委員会は、共同採択地区の第12地区教科用図書採択教育委員会協議会に所属しています。
共同採択地区内の市町村教育委員会は、協議により規約を定めて採択地区協議会を設け、その協議の結果に基づいて種目ごとに一種の教科書を採択しなければならないこととされています。
義務教育諸学校用教科書については、原則として、4年間同一の教科書を採択することとされています。
 
第12地区教科書採択教育委員会協議会では、審議内容・採択結果について次のとおり公表しています。
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