年金・手当について

障がい基礎年金

制度の内容国民年金の被保険者または被保険者であった人が、病気やけがで障がい者になったときに支給されます。
お問い合せ先町民課
電話番号:0156-66-4031

障がい厚生年金

制度の内容厚生年金保険の加入期間中に初診日のある病気やけがで障がい者になったときに支給されます。
お問い合せ先町民課
電話番号:0156-66-4031

特別児童扶養手当

制度の内容在宅で身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童と同居し養育している父母等に支給される手当です。受給者等の前年の所得が一定額以上の場合には支給停止となります。
※認定基準があります。
お問い合せ先保健福祉課福祉係(トリムセンター内)
電話番号:0156-66-1311

特別障害者手当

制度の内容20歳以上で、身体や精神に重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者本人に支給される手当です。受給者等の前年の所得が一定以上の場合には支給停止となります。
※認定基準があります。
お問い合せ先保健福祉課福祉係(トリムセンター内)
電話番号:0156-66-1311

障害児福祉手当

制度の内容20歳未満であって、身体や精神が重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児本人に支給される手当です。受給者等の前年の所得が一定額以上の場合には支給停止となります。
※認定基準があります。
お問い合せ先保健福祉課福祉係(トリムセンター内)
電話番号:0156-66-1311
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係(トリムセンター内)TEL:0156-66-2558FAX:0156-66-1818