税金の控除について

所得税・住民税の控除

障がい者控除

内容本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3~6級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2~3級の場合、および鹿追町に住所を有する65歳以上の者で所得税法施行令第10条第7項に規定する障がい者に準ずると鹿追町障がい者控除対象判定会議が認める場合に受けられます。
お問い合わせ先・町民課
電話番号:0156-66-4031
・帯広税務署
電話番号:0155-24-2161

特別障がい者控除

内容本人または配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1~2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の場合、および鹿追町に住所を有する65歳以上の者で所得税法施行令第10条第7項に規定する障がい者に準ずると鹿追町障がい者控除対象判定会議が認める場合に受けられます。
お問い合わせ先・町民課
電話番号:0156-66-4031
・帯広税務署
電話番号:0155-24-2161

小規模企業共済等掛金控除

内容心身障がい者扶養共済制度加入者で、現在掛金を支払いしている場合に受けられます。
お問い合わせ先・町民課
電話番号:0156-66-4031
・帯広税務署
電話番号:0155-24-2161

自動車税の免除

自動車税
軽自動車税
自動車所得税

内容障がい者本人または障がい者と生計を同じくする人が運転し、主に障がい者のために使用する自動車(軽自動車)の自動車税および自動車取得税が免除されます。(対象となる障がいおよび等級に制限があります。
お問い合わせ先・町民課
電話番号:0156-66-4031
・十勝総合振興局
電話番号:0155-27-8529

相続税の減免

内容障がい者が相続により財産を取得した場合、相続開始の日から85歳に到達するまでの年数×10万円(特別障がい者は年数×20万円)が控除されます。
お問い合わせ先帯広税務署
電話番号:0155-24-2161
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020