障がいのある方の福祉用具の給付・助成について
補装具の購入費・修理費
制度の内容 | 体の失われた部分や、思うように動かすことのできない障がいのある部分を補い、日常生活を容易にするための用具購入費を支給します。 |
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対象となる福祉器具 | ・盲人安全つえ ・義眼 ・義手 ・義足 ・補聴器 ・車いす ・歩行器 ・座位保持装置 ・歩行補助つえ ・装具など |
日常生活用具の給付
制度の内容 | 重度の障がいがある方の日常生活上の不便を補うため、日常生活用具を購入する費用を支給します。 |
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対象となる福祉用具 | ・介護・訓練支援用具 :特殊寝台、特殊マット等の身体介護を支援す る用具、並びに障がい児が訓練に用いるいす 等。 ・自立生活支援用具 :入浴補助用具、聴覚障がい者用屋内信号装置 等、入浴、食事、移動等の自立生活を支援す る用具。 ・在宅療養等支援用具 :電気式たん吸引器、盲人用体温計等、在宅療 養等を支援する用具。 ・情報・意思疎通支援用具 :点字器、人工咽頭等、情報収集、情報伝達 意思疎通等を支援する用具。 ・排泄管理支援用具 :ストーマ器具等の排泄管理を支援する用具。 ・居宅生活動作補助用具 :居宅生活動作等を円滑にする用具であって、 設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
注意事項
1. 福祉用具を購入する前に、必要とする福祉用具の見積書を添えて申請してください。すでに購入した福祉用具は、給付の対象となりませんのでご注意願います。
2. 本人および扶養義務者の課税状況に応じて、原則費用の一割を負担していただくことがあります。
3. 障がいやその程度によって、給付できる福祉用具に制限があります。
4. 用具によっては、判定が必要になるものがあります。判定は、文書判定、直接判定があり、北海道立心身障害者総合相談書の方と利用者本人と面接のうえ行われることもあります。
5. 介護保険の被保険者は、介護保険での貸与が優先になる場合もあります。
2. 本人および扶養義務者の課税状況に応じて、原則費用の一割を負担していただくことがあります。
3. 障がいやその程度によって、給付できる福祉用具に制限があります。
4. 用具によっては、判定が必要になるものがあります。判定は、文書判定、直接判定があり、北海道立心身障害者総合相談書の方と利用者本人と面接のうえ行われることもあります。
5. 介護保険の被保険者は、介護保険での貸与が優先になる場合もあります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係(トリムセンター内)TEL:0156-66-2558FAX:0156-66-1818
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