生活支援の制度について(町内で利用できる障害福祉サービス)

制度の名称制度の内容
居宅介護(ホームヘルプサービス)   居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
計画相談支援      障がい者の心身の状況、その置かれている環境、当該障がい者等又は障がい児の保護者の意向等を勘案し、利用する障害福祉サービス等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係るサービス等利用計画を作成すること等を行う。
短期入所(ショートステイ)   居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、入所の必要が生じた障がい者等につき、障害者支援施設、児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を行う。
共同生活援助(グループホーム)   地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。
児童発達支援  障がい児につき、児童発達支援事業所に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。
放課後等デイサービス     学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。
 障害児相談支援   障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行う。
各種サービスの利用を希望される方は保健福祉課に申請が必要になります。

対象者
1 身体障害者手帳所持者
2 療育手帳所持者
3 精神保健福祉手帳所持者、自立支援医療受給者証の交付を受けている方、等
4 難病等対象者

※上記以外の方でも該当になる場合があります。また、各種サービスで利用要件が違いますので、保健福祉課までご相談ください。

※障がい福祉サービスの一覧は下記厚生労働省ホームページからご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係(トリムセンター内)TEL:0156-66-2558FAX:0156-66-1818