医療費の給付・助成について

重度心身障がい者医療費助成制度

制度の内容身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者手帳1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る)、療育手帳A判定の障がい者または、重度の精神障がい1級と判定された人に、医療費の受給証を交付し、医療費を助成します。※一部負担金を除く
児童福祉法第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障害(知能指数がおおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定され、又は診断された者。
手続き健康保険証、手帳を持参し申請してください。※所得制限があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

自立支援医療制度

制度の内容心身の障がいを軽くしたり、回復させるための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
・精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精       
         神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的    
         に要する方。
・更生医療        :身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付受  
                            けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療
                            により確実に効果が期待できる方。(18歳以上)
・育成医療        :身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽
                            減する手術等の治療により確実に効果が期待できる 
                            方。(18歳未満)

なお、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担になります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなり過ぎないようになっています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 国保医療係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1314FAX:0156-66-1818