子育てに関する手当・支援
児童手当
内容 | 中学校修了(卒業)前の児童を養育している父又は母に対し支給しております。 手当を受けるには申請が必要です。 |
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利用方法 | 福祉課福祉町民相談係(トリムセンター内)へ問い合わせ下さい。 電話番号:0156-66-1311 |
児童扶養手当
内容 | 父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母が重度の障がいの状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進をはかるための制度です。 次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を監護している母(父)や、母(父)にかわってその子を養育している方が支給対象です。なお、児童が心身に中度以上の障がいを有する場合は、20歳まで対象。 1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童 2. 父(母)が死亡した児童 3. 父(母)が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童 4. 母が婚姻によらないで生まれた児童 |
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利用方法 | 福祉課福祉町民相談係(トリムセンター内)へ問い合わせ下さい。 電話番号:0156-66-1311 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金
内容 | ひとり親家庭等の父母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となった場合に貸付けを受けられる資金で、ひとり親家庭の父母等の経済的自立を支援し、児童の福祉の増進をはかるための制度です。 |
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利用方法 | 制度の実施機関は十勝総合振興局社会福祉課です。 詳しくは十勝総合振興局社会福祉課子ども子育て支援係へ問い合わせ下さい。 電話番号:0155-27-8704 |
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(未申請の公務員の方へ)
子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、
児童手当を受給する世帯に対する臨時特別の給付金を支給するものです。
支給対象及び支給額について
支給対象者
支給対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方
※特例給付を除く
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(令和2年3月31日までに生まれた児童)
※ただし、令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となってい
る場合等も対象となります。
支給額
対象児童1人につき1万円
未申請の公務員の方へ
鹿追町では、令和2年6月1日より公務員の申請を受け付け、随時支給しているところですが、未申請の方については、下記の通り申請願います。
公務員については、申請書に必要事項を記入の上、所属庁へ提出し、所属庁の証明を受けた上で、令和2年3月31日時点で住民票のある市区町村へ申請してください。
・必要書類 ・子育て世帯への臨時特別給付金申請書(所属庁の証明を受けたもの)
・受取口座の通帳又はキャッシュカードの写し
・申請期限 令和2年11月30日(月)まで
・申請方法 郵送もしくは直接窓口にて提出
・申請場所 〒081-0222 河東郡鹿追町東町4丁目2番地1 トリムセンター
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、
児童手当を受給する世帯に対する臨時特別の給付金を支給するものです。
支給対象及び支給額について
支給対象者
支給対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方
※特例給付を除く
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(令和2年3月31日までに生まれた児童)
※ただし、令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となってい
る場合等も対象となります。
支給額
対象児童1人につき1万円
未申請の公務員の方へ
鹿追町では、令和2年6月1日より公務員の申請を受け付け、随時支給しているところですが、未申請の方については、下記の通り申請願います。
公務員については、申請書に必要事項を記入の上、所属庁へ提出し、所属庁の証明を受けた上で、令和2年3月31日時点で住民票のある市区町村へ申請してください。
・必要書類 ・子育て世帯への臨時特別給付金申請書(所属庁の証明を受けたもの)
・受取口座の通帳又はキャッシュカードの写し
・申請期限 令和2年11月30日(月)まで
・申請方法 郵送もしくは直接窓口にて提出
・申請場所 〒081-0222 河東郡鹿追町東町4丁目2番地1 トリムセンター
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親家庭については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
1.基本給付
対象となる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方(既に児童扶養手当
受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、もし児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月
分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同
じ水準となっている方
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付
対象となる方は、上記、基本給付対象の(1)又は(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、収入が減少した方
※上記、基本給付対象者の(3)に該当する方は追加給付の対象外です。
給付額
1世帯5万円
手続きについて
(ア)令和2年6月分の児童扶養手当が全部又は一部支給される方
・基本給付の申請は不要です。
※給付金を希望しない場合は、送付する受給拒否の届出書を返送してください。
・追加給付は申請が必要です。
(イ)(ア)以外の方
基本給付、追加給付それぞれ申請が必要です。
給付金のご案内等の送付について
本給付金の該当となり得る方のうち、次のいずれかに該当する方は8月上旬頃に個別でご案内します。
・児童扶養手当受給者(認定を受けているが全額停止となっている方を含む)
・ひとり親家庭等医療費助成対象者
・ひとり親世帯等生活支援給付対象者(引換券交付済みの方に限る)
※上記以外の方は、こちらで把握できかねますので、個別案内はいたしません。
申請される方は、窓口の混雑を避けるため事前にお電話願います。
1.基本給付
対象となる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方(既に児童扶養手当
受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、もし児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月
分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同
じ水準となっている方
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付
対象となる方は、上記、基本給付対象の(1)又は(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、収入が減少した方
※上記、基本給付対象者の(3)に該当する方は追加給付の対象外です。
給付額
1世帯5万円
手続きについて
(ア)令和2年6月分の児童扶養手当が全部又は一部支給される方
・基本給付の申請は不要です。
※給付金を希望しない場合は、送付する受給拒否の届出書を返送してください。
・追加給付は申請が必要です。
(イ)(ア)以外の方
基本給付、追加給付それぞれ申請が必要です。
給付金のご案内等の送付について
本給付金の該当となり得る方のうち、次のいずれかに該当する方は8月上旬頃に個別でご案内します。
・児童扶養手当受給者(認定を受けているが全額停止となっている方を含む)
・ひとり親家庭等医療費助成対象者
・ひとり親世帯等生活支援給付対象者(引換券交付済みの方に限る)
※上記以外の方は、こちらで把握できかねますので、個別案内はいたしません。
申請される方は、窓口の混雑を避けるため事前にお電話願います。
- 厚生労働省チラシ(形式:591KB)
- 支給要件確認フローチャート(PDF形式:434KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉町民相談係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1311FAX:0156-66-1818
福祉課 福祉町民相談係(トリムセンター内)TEL:0156-66-1311FAX:0156-66-1818