防火対象物の用途

 消防法施行令別表第一には、消防用設備等を設置し、維持しなければならない防火対象物として、類似の用途ごとに35に区分されています。これを見ると、個人の住宅を除く建物は、いずれかの用途の防火対象物に該当することとなります。

 事業所等で使用している建物や部屋がどの用途に該当するのかについては、下表をご覧ください。
 また表中、(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項を特定防火対象物、それ以外を非特定防火対象物といいます。


◆ 消防法施行令別表第一(防火対象物の用途)
(1)イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場
ロ 公会堂、集会場
(2)イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
ロ 遊技場、ダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関
 連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対
 象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で
 定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含
 む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるも
 の
(3)イ 待合、料理店
ロ 飲食店
(4)百貨店、マーケット、店舗、展示場
(5)イ 旅館、ホテル、宿泊所
ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅
(6)イ 病院、診療所、助産所
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(非難
 が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施
 設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(非難が困難な障害者等を主として入所
 させるものに限る。)、老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入
 所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活
 及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項若しくは第15項に規定する短
 期入所若しくは共同生活援助を行う施設(非難が困難な障害者等を主として入所させる
 ものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援セ
 ンター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、
 更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短
 期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センタ
 ー、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域
 活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する
 老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、児童福祉法
 第6条の2第2項若しくは第4項に規定する児童発達支援若しくは放課後等デイサービス
 を行う施設(児童発達支援センターを除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総
 合的に支援するための法律第5条第7項、第8項若しくは第12項から第15項までに規定
 する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活
 援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
ニ 幼稚園又は特別支援学校
(7)学校等
(8)図書館、博物館、美術館等
(9)イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)倉庫
(15)前各項に該当しない事業場
(16)イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)
 項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)地下街
(16の3)準地下街
(17)重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物
(18)延長50メートル以上のアーケード
(19)市町村長の指定する山林
(20)総務省令で定める舟車
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とかち広域消防事務組合 鹿追消防署TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919