防火・防災管理者講習(とかち広域消防局)

防火管理者とは

 多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
 消防法では、一定規模の防火対象物(※1)の管理権原者(※2)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
 

※1 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。
※2 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責
         任者)をいいます。

防火管理者の選任が必要な防火対象物用途と選任できる資格区分

防火対象物の用途収容人員甲種防火管理 講習
修了者
乙種防火管理 講習
修了者
老人短期入所施設、老人ホーム、障害者支援施設などの自力避難困難者が入所する社会福祉施設等10人以上選任できます選任できません
集会場、飲食店、物品販売店、ホテル、病院など不特定多数の人の利用がある建物30人以上選任できます〇延べ面積が300平方  
 メートル 未満のもの
〇収容人員が30人未満の  
 テナント等
寄宿舎、共同住宅、学校、寺院、工場、事務所などの特定の人の利用しかない建物50人以上選任できます〇延べ面積が500平方
 メートル未満のもの
〇収容人員が50人未満 の
 テナント等

防火管理者の資格

 防火管理者の資格(防火管理者に選任されるための要件)は、次のとおりです。
  1 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
  ※ この資格は、防火管理者に選任される時の資格要件であり、防火管理講習を受講するための資格
   要件ではありません。
  2 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等(※3))


 ※3 学識経験者等
  次の方は、上記2の防火管理上必要な「知識・技能」を有すると認められています。(受講不要)
  また、学識経験者等の資格証明等については、事業所が存する市町村の消防署(局)にお問い合わせください。

  ア 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
  イ 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
  ウ 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
  エ 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
  オ 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
  カ 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
  キ 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
  ク 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
  ケ 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

防火管理講習のご案内

甲種防火管理再講習

 甲種防火管理講習修了者で収容人員が300人以上の特定防火対象物の防火管理者に選任された方は、期限内(5年以内)に再講習を受講する必要があります。

※ 上記、防火管理講習のご案内「詳細はこちら(とかち広域消防事務組合ホームページ)」を参照 してください。

防火管理者選任(解任)届出書、消防計画作成(変更)届出書

防災管理者とは

 大規模・高層の建築物等(防災管理対象物 ※1)において、地震のほか毒性物質の発散等を原因とする災害による被害を軽減するため、防災管理に係る消防計画を作成し、防災管理上必要な業務(防災管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
 消防法では、防災管理対象物の管理権原者は、有資格者の中から防災管理者を選任して、防災管理業務を行わせなければならないとされています。


※1 防災管理対象物(防災管理者の選任が必要な防火対象物)
対象用途等地階を除く階数延べ面積
共同住宅、格納庫、倉庫等を除くすべての用途の建築物等11階以上1万平方メートル以上
5階以上10階以下2万平方メートル以上
4階以下5万平方メートル以上
地下街 1千平方メートル以上
このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署 予防係TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919