防火対象物定期点検報告制度・特例認定制度

防火対象物定期点検報告制度

 消防法の改正により平成15年10月1日から、一定規模・用途の建物の管理について権原を有する者には、「防火対象物点検資格者」に1年に1回、防火管理上必要な業務等についての点検をさせ、その点検結果を消防機関へ報告することが義務付けられました。

 この点検結果が基準に適合した場合や消防機関の特例認定により点検が免除された場合は、「防火基準点検済証」や「防火優良認定証」を掲示することができます。

防火対象物点検結果報告が必要な対象物

 消防法施行令別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物のうち、以下のもの
 ア 収容人員が300人以上もの
 イ ア以外で消防法施行令別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用
   途に供される部分が避難階(直接地上へ通ずる出入り口のある階)以外の階(3階以上や地下など)に存す
   る防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外階段等の場合は1)
   以上設けられていないもの

点検報告の流れ

◆ 管理権原者から防火対象物点検資格者(※)に点検を依頼し、点検を実施します。(1年に1回)
◆ 点検した結果を消防機関へ報告します。(1年に1回)
◆ 点検結果が点検基準に適合している場合は、防火基準点検済証を表示することができます。

【点検項目】
 ● 防火管理者を選任しているか
 ● 消火・通報・避難訓練を実施しているか(1年に2回以上)
 ● 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
 ● 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
 ● カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
 ● 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか  など

(※) 防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者
   のことです。

特例認定制度

 消防長又は消防署長は、以下の要件等に該当するかを検査し、消防法令の遵守状況が優良な場合、防火対象物定期点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。

【認定要件】

 ● 管理を開始してから3年以上経過していること
 ● 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
 ● 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること
 ● 消火訓練及び避難訓練を1年に2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること
 ● 消防用設備等点検報告がされていること

特例認定の流れ

【町内対象施設の場合】
◆ 管理権原者が「防火対象物点検報告特例認定申請書」を鹿追消防署長に申請します。
◆ 申請様式は下記より「防火対象物点検結果報告特例認定申請書」をダウンロードしてお使いください。
◆ 鹿追消防署検査員の検査が実施されます。
◆ 認定要件に適合している場合は、特例認定されます。
◆ 防火対象物の全ての部分が特例認定を受けることにより、防火優良認定証を表示することができます。

特例認定の失効(継続)・取消し

【特例認定の失効(継続)】
 ● 特例認定を受けてから3年が経過したとき
 ● 失効前に新たに特例認定の申請をして、特例認定を受けることにより継続できます(上記様式)
 ● 防火対象物の管理について権原を有するものに変更があったとき
 ● 届出様式は下記により「管理権原者変更届出書」をダウンロードしてお使いください
【特例認定の取消し】
 ● 消防法令違反が発覚した場合、消防機関から特例認定は取り消されます
このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防事務組合 鹿追消防署TEL:0156-66-2201FAX:0156-66-3919