農地の売買・貸借

 農地を耕作するために、【売る・貸す】、【買う・借りる】場合は農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずにこれらの行為を行った場合、契約は無効となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 なお、農地の売り先・貸し先が決まっていない場合は、相手方や価格・賃料を合意のもとに決める農業委員会が行う農地移動適正化あっせん事業により、権利の設定・移転を行うことができます。
 詳しくは以下のリンクページをご覧ください。

許可の手続き

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、
  • すべて効率利用要件:申請者やその世帯員が、申請地を含む所有または借りているすべての農地を効率的に耕作すること。
  • 農作業常時従事要件:申請者やその世帯員が農作業に常時従事すること。
  • 地域との調和要件:申請地周辺の農地利用に支障が生じないこと。
  • 農地所有適格法人要件 (法人である場合):農地所有適格法人の要件を満たすこと。
    のすべてを満たす必要があります。
申請書様式
※上記の様式のほかに、下の【申請書必要書類チェックリスト】に記載のある書類が必要ですのでご確認ください。
記載例
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620