農地のあっせん
鹿追町での農地のあっせんは、農地移動適正化あっせん事業に基づいて、受け手の選定、売買価格・賃貸借料の調整を行い「農地バンク」を通じて所有権移転、利用権の設定を行います。
申し込まれる農地の状況などを確認させていただきますので、お申し込みの際は農業委員会事務局へお越しください。
次の場合は、あっせんしない、又は打ち切る場合があります。
【あっせんしない場合】
【あっせん開始後に打ち切る場合】
申し込まれる農地の状況などを確認させていただきますので、お申し込みの際は農業委員会事務局へお越しください。
次の場合は、あっせんしない、又は打ち切る場合があります。
【あっせんしない場合】
- 当事者同士で事前に内容について話し合いをしている場合
- すでに第三者(不動産会社など)が仲介している場合
- その他不適正な事実が確認された場合
【あっせん開始後に打ち切る場合】
- あっせんにより売買、賃貸または交換の見込みがない場合
- その他不適当な事実があると認めた場合など(あっせん価格に対し、増額、減額要求がある場合を含む。)


※農地売買等事業の貸付タイプで、譲渡所得税が1500万円までの特別控除が受けられる買入協議とは?
あっせん対象地の調整において認定農業者が直ちに買い入れることが困難な場合(あっせん不調)、周辺地域の農用地利用の現状と将来の見通し等から、合理化法人(県公社)の買入れが特に必要であると認める場合
あっせん対象地の調整において認定農業者が直ちに買い入れることが困難な場合(あっせん不調)、周辺地域の農用地利用の現状と将来の見通し等から、合理化法人(県公社)の買入れが特に必要であると認める場合
申込様式
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620
農業委員会TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620