農地等に係る許可申請・届出など
農地の権利移動
農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地法第3条」または「農業経営基盤強化促進法」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。
農地法第3条
農業経営の規模拡大又は農業者年金の受給のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定又は使用収益権の設定などをする場合は、農地法第3条に規定する許可申請書を提出し農業委員会の許可を受ける必要があります。
- 3条許可申請書(エクセル形式:84KB)
- 別紙1(農業生産法人)(エクセル形式:49KB)
- 別紙2(農業生産法人以外の法人等)(エクセル形式:33KB)
農業経営基盤強化促進法
農業経営の規模拡大のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定などをする場合は、農業経営基盤強化促進法の規定により行うことができます。農地法の権利移動に比べて政策的なメリットが多い制度です。この制度により農地の権利移動をする場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく申請書を提出し、農用地利用集積計画の策定を受ける必要があります。
農地の相続等の届出義務
農地相続、法人の合併分割、時効取得等で農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が必要です。
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード形式:49KB)
届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
その他
この届出は農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。
農地の転用
住宅の建築や事業などのため、農地を農地以外の目的で使用する場合は、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
農地法第4条
自己所有の農地を農地以外の目的に使用する場合
- 第4条許可申請書(エクセル形式:53KB)
農地法第5条
自己以外の所有農地を農業以外の目的で売買または貸借する場合
- 第5条許可申請書(エクセル形式:54KB)
各種証明書
営農証明書
所有権・貸借権等の権利に基づいて耕作している農地面積等について、農家世帯毎に証明するものです。
手続き
- 申請方法 申請者本人、もしくは世帯員等が来庁。(代理の方は委任状が必要です)
- 必要なもの 印鑑、手数料、身分証等
- 営農証明書(エクセル形式:41KB)
手数料
1通 200円
現況証明書
農地が非農地となってから相当経過しており、再び農地として利用される可能性がない土地については、農業委員会の証明を受けて地目変更をすることができます。
手続き
- 申請方法 現況証明願に証明を受ける土地の登記事項要約書を添付し農業委員会へ提出してください
- 申請者 証明を受けようとする土地の所有者等
- 必要なもの 印鑑、身分証等
- 現況証明願書(エクセル形式:35KB)
手数料
1筆 500円(証明書の交付時に必要となります)
このページの情報に関するお問い合わせ先
農業委員会 農地係TEL:0156-66-4036FAX:0156-66-1620
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