ふるさと納税ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例申請)

  • 確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
  • 寄附をされる際に、ワンストップ特例の申請をされますと、市町村間にて通知を行い、翌年度の住民税の寄附金で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額控除相当額)が適用されます。

ワンストップ特例の対象となる方

 ワンストップ特例による税控除手続を選択できるのは、お勤め先で年末調整を行う給与所得者の方や年金収入のみの方など、確定申告も、市・都道府県民税の申告も必要ないと見込まれる方に限られています。次のような方は特例の対象とはなりませんので、確定申告による控除手続が必要です。
 
  • 個人で事業を行う方や不動産習得がある方、給与収入が2千万円を超える方など
  • 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
  • 雑損控除や医療費控除などの年末調整では手続を行えない控除の適用を受ける予定のある方
  • 国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附について寄附控除の適用を受ける予定の方

ご注意いただきたいこと

ワンストップ特例申請の無効

 ワンストップ特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合(医療費控除等による場合も含む)や5ヶ所を超える市町村に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。

確定申告や住民税申告をする時は寄附金の申告を忘れずに

 ワンストップ特例の申請をされた方が、医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合は、寄附金の申告もお忘れにならないようご注意ください。

申請内容の変更

 ワンストップ特例の申請内容に変更が生じた場合は、「申告特例申請事項変更届出書」にて変更手続が必要です。変更届出書の提出を行わなかった場合は、特例申請による寄附金控除の通知が、現在の住所地以外の市町村に送付され、その寄附の特例申請はなかったものとみなされますので、必ずお問い合わせ先までご連絡ください。
 「申告特例申請事項変更届出書」と返信用封筒を同封し郵送いたしますので、変更事項をご記入、捺印の上ご投函ください。

個人番号(マイナンバー)の記載について

 平成28年1月1日より「申告特例申請書」に「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました。個人番号と身元(実存)確認できるものを併せて送付下さい。
 
  1. 「個人番号カード」の写し1枚(表・裏が必要です)
  2. 「通知カード」または「住民票(個人番号付)」の写し+「運転免許証」「旅券(パスポート)」「写真付身分証明書」の写しいずれか1枚
  3. 「通知カード」または「住民票(個人番号付)」の写し1枚+「健康保険の被保険者証」「写真なし身分証明書」「地方税、国税、公共料金の領収書」「印鑑登録証明書」「住民票+住民票記載事項証明書」「母子健康手帳」「国民年金手帳」の写しをいずれか2枚以上
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商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020