ふるさと納税とは
ふるさと納税制度は、応援したい自治体に「寄附」をすることで、まちづくりの手助けができる仕組みです。
寄附をした場合、確定申告を行うことで所得に応じた一定限度までは自己負担額の2,000円を除いた寄附金相当額が所得税や現在お住まいの自治体の住民税が控除されます。
寄附をした場合、確定申告を行うことで所得に応じた一定限度までは自己負担額の2,000円を除いた寄附金相当額が所得税や現在お住まいの自治体の住民税が控除されます。
税金の控除について
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
しかし、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、控除に必要な確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。
しかし、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、控除に必要な確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。
寄付控除対象額
所得税からの控除
1.所得税寄附金控除
(寄附金-2,000円)×(所得税の税率×1.021)
※平成49年中の寄付までは、復興特別所得税率1.021を加えた率となります。
(寄附金-2,000円)×(所得税の税率×1.021)
※平成49年中の寄付までは、復興特別所得税率1.021を加えた率となります。
住民税からの控除
2.住民税基本控除
(寄附金-2,000円)×10%
3.住民税特例控除(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
※平成49年中の寄付までは、復興特別所得税率1.021を加えた率となります。
(寄附金-2,000円)×10%
3.住民税特例控除(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
※平成49年中の寄付までは、復興特別所得税率1.021を加えた率となります。
1+2+3により、寄附金のうち2,000円を超える部分は、全額控除となります。
寄附金控除額のシミュレーション
以下の「寄附金控除額のシミュレーション(エクセルファイル)」より、控除額(目安)の計算シュミレーションができます。
控除額はあくまでも目安です。正確な計算は寄付翌年にお住いの市区町村にお尋ねください。
控除額はあくまでも目安です。正確な計算は寄付翌年にお住いの市区町村にお尋ねください。
- 寄附金控除額のシミュレーション(エクセル形式:60KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020
商工観光課TEL:0156-66-4034FAX:0156-66-1020