特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
令和7年2月17日に、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第3号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
この省令において、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定され、特定技能所属機関は市区町村に対し「確認協力書」の提出が必要になりました。
【参考:法務省出入国在留管理庁ホームページ】
この省令において、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定され、特定技能所属機関は市区町村に対し「確認協力書」の提出が必要になりました。
【参考:法務省出入国在留管理庁ホームページ】
協力確認書の提出
提出者
特定技能外国人を受け入れるまたは受け入れている特定技能所属機関
提出先の市区町村
1.特定技能外国人が活動する事業所の所在地が属する市区町村
2.特定技能外国人の住居地が属する市区町村
※ これらに属する市区町村が異なる場合はそれぞれの市区町村に提出してください。
2.特定技能外国人の住居地が属する市区町村
※ これらに属する市区町村が異なる場合はそれぞれの市区町村に提出してください。
提出が必要な時点
●初めて特定技能外国人を受け入れる場合
外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
●すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
ただし、次のような場合は該当する市区町村への提出が必要になります。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合
外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
●すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
ただし、次のような場合は該当する市区町村への提出が必要になります。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合
提出方法
・郵送
・電子メール
・窓口への持参
・電子メール
・窓口への持参
- 協力確認書(様式)(ワード形式:15KB)
- 協力確認書(記載例)(PDF形式:83KB)
本町が実施する共生施策
本町が実施する共生施策は、鹿追町総合計画をご確認ください。
問い合わせ・送付先
〒081-0292
北海道河東郡鹿追町東町1丁目15番地1
鹿追町役場 企画課 企画係
Tel:0156-66-4032
送付先メールアドレス:kikaku@town.shikaoi.lg.jp
北海道河東郡鹿追町東町1丁目15番地1
鹿追町役場 企画課 企画係
Tel:0156-66-4032
送付先メールアドレス:kikaku@town.shikaoi.lg.jp