法人町民税について

 法人町民税とは、町内に事務所・事業所・寮等のある法人が、「均等割」・「法人税割」を算出し、申告及び納税していただくものです。

法人町民税の税率

均等割

 均等割は、法人の所得の有無にかかわらず、納税していただくことになります。
 均等割の税率は、法人の資本金等の額や従業員数によって、以下の9段階に区分されます。

均等割=(町内に事務所・事業所・寮等を有していた月数/12)×税率

 ※町内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合には、均等割が月割で計算されます。
  この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
  ただし、全体で1月に満たない場合は1月となります。

(例)設立が2月17日で、決算が6月30日である場合の月数は、2月17日から6月16日までで4か月となり、残りの端数は切り捨てられます。
 
号数法人の区分税率
9号資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業員数の合計数が50人を超えるもの3,600,000円
8号資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え、50億円以下であるもののうち、従業員数の合計数が50人を超えるもの2,100,000円
7号資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者員の合計数が50人以下であるもの492,000円
6号資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え、10億円以下であるもののうち、従業員の合計数が50人を超えるもの480,000円
5号資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え、10億円以下であるもののうち、従業員数の合計数が50人以下であるもの192,000円
4号資本金等の額を有する法人で資本金の額が1千万円を超え、1億円以下であるもののうち、従業員の合計数が50人を超えるもの180,000円
3号資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下であるもののうち、従業員の合計数が50人以下であるもの156,000円
2号資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、従業員数の合計数が50人を超えるもの144,000円
1号上記以外の法人60,000円

法人税割

 税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が変更されています。

法人税割=課税標準となる法人税額×税率

 法人税割の税率は下の表をご参照ください。
対象事業年度
改正前(参考)
(平成26年10月1日~
令和元年9月30日までに
開始した事業年度)
改正後(現行)
(令和元年10月1日以後に
開始する事業年度)
12.1%8.4%

法人町民税各種申告様式ダウンロード

このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020