建物を解体するときに必要な各種申請について
建築除去届
主な目的 | 北海道で建築された建築物登録から抹消 |
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提出時期 | 解体作業前 提出後解体着手可能です。 |
書類の流れ | 建築主→鹿追町→北海道知事 |
審査手数料 | なし |
対象物件 | 10平方メートルを超える建物 |
その他 | 建物解体時にリサイクル法の届出と同時に提出願います。 |
建設リサイクル法の届出
主な目的 | 建設廃棄物の適正処理及びリサイクルの推進 |
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提出時期 | 解体作業開始7日前までに提出してください。 |
書類の流れ | 建築主→鹿追町→北海道知事 |
審査手数料 | なし |
対象物件 | 80平方メートル(24.16坪)以上の建築物、もしくは請負金額500万円以上(消費税含む)となる工作物を 解体する場合は必ず届出が必要になります。 |
その他 | 建築・土木業許可業者、解体登録業者以外の無許可業者が解体工事をすることは違法になります。 建築主が自ら解体する行為についても届出は必要です。 |
詳細・様式等については、北海道のホームページで公表されておりますでご参照下さい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設水道課 建築係TEL:0156-66-4033FAX:0156-66-1620
建設水道課 建築係TEL:0156-66-4033FAX:0156-66-1620