利用料について
利用料の支払い
- 介護サービスを利用したときにかかった費用の1割~3割を自己負担します。
- 施設に入所している場合は、費用の1割~3割のほかに食事代などを自己負担します。
自己負担割合が3割になる基準 | 65歳以上であり、合計所得金額が220万円以上で、かつ同じ世帯にいる65歳以上の方の年金収入+その他合計所得金額の合計が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯463万円以上の方 |
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自己負担割合が2割になる基準 | 65歳以上であり、本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他合計所得金額の合計が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯346万円以上の方 |
自己負担割合が1割になる基準 | 上記以外の方 (65歳未満の方,住民税が非課税の方,生活保護受給者など) |
(注)
1.合計所得金額とは,収入から公的年金控除や必要経費などを差し引いた後の所得金額です。
2.その他の合計所得金額とは,合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です
1.合計所得金額とは,収入から公的年金控除や必要経費などを差し引いた後の所得金額です。
2.その他の合計所得金額とは,合計所得金額から年金に係る雑所得を差し引いた所得金額です
利用料負担の軽減
鹿追町介護保険利用者負担額軽減措置費の支給
対象者 | 町民税非課税世帯に属し、介護保険サービスを利用する方 |
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軽減額 | 自己負担額の7/10を軽減 |
対象のサービス | 訪問介護、訪問介護入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護、第一号訪問事業、第一号通所事業 ※ 介護予防サービスを含む |
申請 | 利用料負担の軽減には、申請が必要です。詳しくは包括ケア係へお尋ね下さい。 |
社会福祉法人等利用者負担減免措置費の支給
対象者 | 町民税非課税世帯に属し、特に生計が困難な方で一定の要件を満たす方のうち、社会福祉法人が提供するサービスを受けている方 |
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軽減額 | 軽減対象の利用者負担額の1/4(老齢年金受給者は1/2)を軽減 |
対象のサービス | 社会福祉法人が提供するサービス |
申請 | 申請をされる方は、介護保険係へご相談ください。 |
高額介護サービス費の支給額
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下記の上限額を超えた場合、超えた額が支給されます。
区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
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・老人福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護受給者 | 月 15,000円 | 月 15,000円 |
・世帯全員が住民税非課税で年金収入と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 | 月 24,600円 | 月 15,000円 |
・世帯全員が住民税非課税で年金収入と合計所得金額の合算額が80万円を超える方 | 月 24,600円 | 月 24,600円 |
・一般世帯(上記及び下記のいずれも該当しない方) | 月 44,000円 | 月 44,000円 |
・課税所得145万円以上380万円未満の方 | 月 44,400円 | 月 44,400円 |
・課税所得380万円以上690万円未満の方 | 月 93,000円 | 月 93,000円 |
・課税所得690万円以上の方 | 月 140,100円 | 月 140,100円 |
高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険を利用したとき、一定額以上支払った分をそれぞれお返しする高額介護サービス費と高額療養費を適用した後の自己負担(12か月分)を世帯合算して、高額医療・高額介護合算制度で定められた限度額を超える額を自己負担していた場合、申請により超えた分が後日支給される制度です。
70歳未満の人
所 得 | 限 度 額 | |
平成26年8月~ 平成27年7月 | 平成27年8月 以降 | |
901万円超 | 176万円 | 212万円 |
---|---|---|
600万円超901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
70~74歳の人
所得区分 (課税所得) | 限度額 | |||||
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平成30年8月以降 | ||||||
690万円以上 | 212万円 | |||||
380万円以上 | 141万円 | |||||
145万円以上 | 67万円 | |||||
一般 | 56万円 | |||||
低所得者II | 31万円 | |||||
低所得者I | 19万円 |
食費・居住費の負担限度額
介護施設に入所または、短期入所生活介護などを利用した場合、サービス費の自己負担分(1~3割)に加えて、食費および居住費も負担します。所得の低い方は、町に申請することにより下記の限度額までの負担となります。
自己負担限度額(日額)
利用者負担段階 | 居住費(滞在費)の限度額 | 食費の 限度額 ( )は ショート ステイ | ||||
ユニット 型個室 | ユニット 型個室的 多床室 | 従来型 個室 | 多床室 | |||
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護の受給者など | 880円 | 550円 | 〈1〉380円 〈2〉550円 | 0円 | 300円 |
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第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で前年の年金収入+その他の合計所得金額が80万円以下の方 | 880円 | 550円 | 〈1〉480円 〈2〉550円 | 430円 | 390円 (600円) |
第3段階 (1) | ・世帯全員が住民税非課税で前年の年金収入+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方 | 1,370円 | 1,370円 | 〈1〉880円 〈2〉1,370円 | 430円 | 650円 (1,000円) |
第3段階 (2) | ・世帯全員が住民税非課税で前年の年金収入+その他の合計所得金額が120万円超の方 | 1,360円(1,300円) |
※従来型個室の〈1〉は特別養護老人ホーム・短期入所生活介護の場合、〈2〉は介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・短期入所療養介護の場合の額です。
※次のA、Bいずれかに該当する場合は対象外となります。
A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の方
B:預貯金等が利用者段階別の一定額を超える方(世帯分離している配偶者も含む)
・第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦合計2,000万円を超える方
・第2段階 :預貯金等が単身650万円、夫婦合計1,650万円を超える方
・第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦合計1,550万円を超える方
・第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦合計1,500万円を超える方
※次のA、Bいずれかに該当する場合は対象外となります。
A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の方
B:預貯金等が利用者段階別の一定額を超える方(世帯分離している配偶者も含む)
・第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦合計2,000万円を超える方
・第2段階 :預貯金等が単身650万円、夫婦合計1,650万円を超える方
・第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦合計1,550万円を超える方
・第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦合計1,500万円を超える方
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係(トリムセンター内) TEL:0156-66-1311(内線:352) FAX:0156-66-1818
保健福祉課 介護保険係(トリムセンター内) TEL:0156-66-1311(内線:352) FAX:0156-66-1818