法人町民税について
法人町民税とは、町内に事務所・事業所・寮等のある法人が、「均等割」・「法人税割」を算出し、申告及び納税していただくものです。
法人町民税の税率
均等割
均等割は、法人の所得の有無にかかわらず、納税していただくことになります。
均等割の税率は、法人の資本金等の額や従業員数によって、以下の9段階に区分されます。
均等割=(町内に事務所・事業所・寮等を有していた月数/12)×税率
※町内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合には、均等割が月割で計算されます。
この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
ただし、全体で1月に満たない場合は1月となります。
(例)設立が2月17日で、決算が6月30日である場合の月数は、2月17日から6月16日までで4か月となり、残りの端数は切り捨てられます。
均等割の税率は、法人の資本金等の額や従業員数によって、以下の9段階に区分されます。
均等割=(町内に事務所・事業所・寮等を有していた月数/12)×税率
※町内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合には、均等割が月割で計算されます。
この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
ただし、全体で1月に満たない場合は1月となります。
(例)設立が2月17日で、決算が6月30日である場合の月数は、2月17日から6月16日までで4か月となり、残りの端数は切り捨てられます。
号数 | 法人の区分 | 税率 |
9号 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業員数の合計数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
8号 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え、50億円以下であるもののうち、従業員数の合計数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
7号 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者員の合計数が50人以下であるもの | 492,000円 |
6号 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え、10億円以下であるもののうち、従業員の合計数が50人を超えるもの | 480,000円 |
5号 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え、10億円以下であるもののうち、従業員数の合計数が50人以下であるもの | 192,000円 |
4号 | 資本金等の額を有する法人で資本金の額が1千万円を超え、1億円以下であるもののうち、従業員の合計数が50人を超えるもの | 180,000円 |
3号 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下であるもののうち、従業員の合計数が50人以下であるもの | 156,000円 |
2号 | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、従業員数の合計数が50人を超えるもの | 144,000円 |
1号 | 上記以外の法人 | 60,000円 |
法人税割
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割の税率が変更されています。
法人税割=課税標準となる法人税額×税率
法人税割の税率は下の表をご参照ください。
法人税割=課税標準となる法人税額×税率
法人税割の税率は下の表をご参照ください。
対象事業年度 | |
改正前(参考) (平成26年10月1日~ 令和元年9月30日までに 開始した事業年度) | 改正後(現行) (令和元年10月1日以後に 開始する事業年度) |
12.1% | 8.4% |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
町民課 税務係TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020