高齢者の方等へのタクシー助成について
鹿追町では、高齢者等の細やかな交通手段の確保や外出機会の促進を図ることを目的として、平成27年4月1日から町内の高齢者等に対し、タクシー運賃及び料金を助成します。
制度の概要
制度の概要については、こちらをご覧ください。
- 高齢者等社会参加促進事業(PDF形式:312KB)
目次
対象者
町内に住所を有し、かつ現に居住しており、自動車を所有していない、または所有しているが運転できない方の内、次のいずれかの要件を満たす方。
(1) 満70歳以上である
(2) 身体障害者手帳(1級~3級)の交付を受けている
(3) 療育手帳の交付を受けている
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
(5) 要支援認定、または要介護認定を受けている
※(2)~(4)については18歳以上
※町税等を滞納している、老人福祉施設、病院等に入所、入院している方は除きます
(1) 満70歳以上である
(2) 身体障害者手帳(1級~3級)の交付を受けている
(3) 療育手帳の交付を受けている
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
(5) 要支援認定、または要介護認定を受けている
※(2)~(4)については18歳以上
※町税等を滞納している、老人福祉施設、病院等に入所、入院している方は除きます
助成内容
町が定める事業所の利用料金について使える助成券(1枚につき500円分の助成)を年度毎に交付します。
※H30.4より、一部地域については自宅から鹿追町役場までの距離にて助成券の枚数を算定します。
※下記の表はH30.3までのものであり、新たな算定枚数の下限になります。(今までの助成券の枚数より減ることはありません)
※H30.4より、一部地域については自宅から鹿追町役場までの距離にて助成券の枚数を算定します。
※下記の表はH30.3までのものであり、新たな算定枚数の下限になります。(今までの助成券の枚数より減ることはありません)

助成券の使い方
(1)助成券に氏名を記入
(2)町内でタクシーに乗る
(3)町内で降りる際に、助成券と運賃との差額を支払う
(2)町内でタクシーに乗る
(3)町内で降りる際に、助成券と運賃との差額を支払う
対象事業所
鹿追ハイヤー有限会社、福祉タクシー・なの花
申請に必要な書類
(1)助成金交付申請書
(2)障害者手帳等の写し(該当者のみ)
上記(1)の様式は、役場担当窓口に請求するか、下記からダウンロードできます。
(2)障害者手帳等の写し(該当者のみ)
上記(1)の様式は、役場担当窓口に請求するか、下記からダウンロードできます。
申請方法
役場企画課、瓜幕支所、トリムセンター、いずれかの窓口にて、申請書を提出します。(申請場所で申請書を記入することもできます。また、申請の際には、申請者および助成対象者の印鑑が必要となります)助成券は申請書等を確認後、郵送にて送付します。
注意事項
(1)助成金交付申請書
(2)障害者手帳等の写し(該当者のみ)
上記(1)の様式は、役場担当窓口に請求するか、下記からダウンロードできます。
(2)障害者手帳等の写し(該当者のみ)
上記(1)の様式は、役場担当窓口に請求するか、下記からダウンロードできます。
(1)助成券は、乗車場所、降車場所及び運行経路の全てが鹿追町内の場合のみ利用できます。
(2)使用する際には、裏面に氏名をご記入ください。
(3)助成券は、本人のみが使用できます。他人に譲渡や貸与、転売することはできません。
(4)当助成券を使用する際には、その他の助成券、金券、何らかの割引制度を併用して利用することはできません。
(5)当助成券でお釣りはでません。
関連リンク(北海道環境生活部くらし安全局)
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020
企画課 企画係TEL:0156-66-4032FAX:0156-66-1020