国民年金の加入の種類と納付方法
種類 | 加入者 | 保険料の納付方法 |
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、農業・自営業などを営む 人とその家族、学生、無職の人 | 国から送付される納付書で、保険料を納めてください。また口座振替で納めると便利です。 |
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第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合などに加入している人 | 給与から天引きされますので、個別 に納める必要はありません。 |
第3号被保険者 | サラリーマンに扶養されている配偶者で20歳以上 60歳未満の人(事業主が届け出します) | 保険料は、ご主人が加入している年金制度全体で負担されますので、自分で納める必要はありません。 |
給付の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が一定の期間以上ある人は、65歳になったときに支給されます。なお、繰り上げ請求(60歳)や繰り下げ請求 (70歳)することもできますが、給付額に差が出ますので、詳しくは年金担当にお尋ねください。
障害基礎年金
加入者や加入者であった人が病気やケガで障がいをもった場合に支給されます。
※受給要件がありますので、詳しくは年金担当にお尋ねください。
※受給要件がありますので、詳しくは年金担当にお尋ねください。
遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなっ たとき、その人に養われていた子どもがいる奥さん、又は子どもに支給されます。
※養われていた子には、年齢などの要件があります。詳しくは年金担 当にお尋ねください。
※養われていた子には、年齢などの要件があります。詳しくは年金担 当にお尋ねください。
その他
上記以外に、国民年金独自の給付として、老齢福祉年金や第1号被保険者に対し付加年金・寡婦年金・死亡一時金、特別障害給付金などの独自の給付もあります。

このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍年金窓口係 TEL:0156-66-4031FAX:0156-66-1020
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