監査(検査・審査)の種類

 監査委員が実施する監査等の種類、内容の概要は次のとおりです。なお、括弧内は根拠となる法令及び条項です。
1.定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
 町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金の出納保管、財産管理等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年定期的に監査を行います。
2.随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
 監査委員が必要であると認めるときは、定期監査のほかに、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
3.行政監査(地方自治法第199条第2項)
 監査委員が必要であると認めるときは、一般行政事務(組織、職員配置、事務処理手続、行政運営等)を幅広く、適正かつ能率的・能率的に行われているかといった観点から監査を行います。
4.財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
 町が財政的援助(補助金や貸付金等)を行なっている団体の出納その他の事務について監査することができます。
5.指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
 指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払の事務について監査することができます。
6.住民からの直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
 有権者の50分の1以上の連署をもって、町の事務の執行について監査委員に対し監査の請求があったときに、請求に係る事項について監査を行います。
7.議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
 町の事務執行について、議会から請求があったときに監査を行います。
8.町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
 町の事務執行について、町長から要求があったときに監査を行います。
9.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
 町民が監査委員に対し、町の執行機関又は職員が行なった財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得、管理や処分、契約の締結等)で違法又は不当であると認められるとして監査の請求がなされたとき、監査委員はその請求内容について監査を行います。
 請求に理由があると認めるときは、町の執行機関又は職員に対し理由を付して必要な措置を講ずべき事を勧告します。
 住民監査請求ができるのは、町内に住所がある人です。
 なお、住民監査請求ができるのは、これらの行為があった日又は終了した日から1年以内のものに限ります。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
10.職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)
 職員等が故意又は重大な過失により、法令の規定に反して町に損害を与えたと認められるとき、町長は監査委員に対しその事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。
11.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
 現金の出納について毎月計数を照合確認し、現金の出納事務が適正に行われているか検査を行います。
12.決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
 町長から審査に付された町の一般会計・特別会計等の決算について、決算書や関係書類の計数の確認、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に執行されているかどうか審査を行います。
13.基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
 町長からの審査依頼に基づき、特定の目的のため定額の資金を運用する基金に関し、その運用状況を示す書類の計数を照合することなどにより、基金の設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうか審査を行います。
14.財政健全化法に基づく審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
 町長から審査に付された決算に関する健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率が正しく算定されているか審査を行います。
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